「ビジネスと人権」に関する取組み

 

近年の情勢

ビジネスのグローバル化が進み続ける一方で、国際ビジネスにおいて留意すべき論点は広がってきています。従来からの競争法、通商規制、贈収賄などに加え、人権、経済安全保障、カーボンニュートラル、サイバー・セキュリティ/データの越境移転などにも広がりつつあります。
 
人権の尊重は、海外各国で順次それぞれの視点での法整備がなされ、また今後はEU等を中心により広範な規制が整備されていく可能性も存在する領域です。日本国内でも経済産業省が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を公表する等していますが、国内よりも社会の要請がより厳しい海外における法制度、法執行の動向などは、企業の意思決定、対応方針の策定に強い影響を与えるものになりつつあります。
 
 

当事務所の人権に対する関わり

当事務所としては、事務所全体としてサステナビリティ宣言を行い、人権その他の価値の尊重について宣言を行う他、人権の関係では英国での現代奴隷法に基づく開示を行うなど、法律事務所自体も人権尊重その他の社会的価値の維持のために重要な役割を果たすものと認識しています。
 
当事務所は、グローバルネットワークを活用し、世界の課題解決に寄与することを重要なミッションとしており、その中で、人権等の国際業務における上記1の論点にも対応できる、国ごと、テーマごとに専門家のチームを形成し、さらにこれらの専門家が協働できる体制を整備しています。
 
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