ロンドンオフィス

名称: Atsumi & Sakai Europe Limited

代表: 弁護士 中西 由佳(パートナー)

所在地・連絡先: 

85 Gresham Street, London EC2V 7NQ, United Kingdom

Tel: +44-(0)203-696-6540 |  Mobile: +44-(0)73-5212-6046
アクセス

 

当事務所は2015年1月に、英国・欧州プラクティスのさらなる発展を目指してロンドンオフィスを開設しました。世界的な金融センターであり、Fintechをはじめとする革新的なサービスを提供する企業が集積するロンドンにおいて、当事務所は幅広いネットワークを築いており、これまで築き上げてきた知見・経験とネットワークを活かした助言を東京オフィス、ブリュッセルオフィス及びフランクフルト提携オフィスと連携しつつ、現地から直接欧州全域の企業の皆様に提供しております。

 

現地代表を務めるパートナーの中西由佳は、海外での勤務経験が長く、ファイナンス、ジェネラル・コーポレート、M&Aを主として、クロスボーダー案件において豊富な経験を有しております。また、駐英コンサルタントのダニエル・C・ハウンズローは、2006年の当事務所加入後、2011年までは東京オフィスのパートナーとして、その後渡英し、英国プラクティスを発展させてまいりました。

 

当事務所ロンドンオフィスは、英国及び欧州諸国の多数かつ多様な現地法律事務所との協働実績を有しており、案件の分野、内容、規模、予算等に応じて最適な現地法律事務所と協力して、英国及び欧州・中東・アフリカ地域における案件*に対応することが可能です。

 

*国際業務のご案内はこちら

 

実績(一部)
 
  • 英国企業に対する投資案件について日本企業に対して助言
  • 英国・欧州における金融規制調査
  • 英国・欧州におけるヘルスケア関連規制調査
  • 欧州の金融規制に関し、フランクフルト提携オフィスと協働し、日本企業の欧州当局からの承認取得について助言
  • 英国における会社設立、コーポレートセクレタリー業務及び清算手続
  • 英国企業との取引における紛争対応(必要に応じて現地法律事務所と協働の上、訴訟対応)
  • 英国企業との取引の際に求められる、親会社たる日本企業の権限等に関する意見書の作成

 

 

受賞歴(一部)

  • Asian Legal Business Japan Law Awards “Overseas Practice Law Firm of the Year” 2018, 2019 & 2020
  • The Best Lawyers in Japan 2021 : Structured Finance Law (弁護士 金久 直樹(前ロンドンオフィス代表))
  • The Best Lawyers in Japan 2021 : Capital Markets Law (弁護士 野崎 竜一(元ロンドンオフィス代表))
  • IFLR 1000 Financial and Corporate 2021 Leading Lawyers (Highly regarded) : Banking; Capital markets: Structured finance and securitisation (弁護士 野崎 竜一(元ロンドンオフィス代表))
     

主な取扱分野

関連弁護士等

シニアパートナー

アラン・ウィリアム・ノーマン・キッチン Alan William Norman Kitchin

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シニアパートナー

野崎 竜一 Ryuichi Nozaki

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シニアパートナー

金久 直樹 Naoki Kanehisa

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シニアパートナー

村川 耕平 Kohei Murakawa

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シニアパートナー

島﨑 哲 Akira Shimazaki

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顧問/コンサルタント

ダニエル・C・ハウンズロー Daniel C. Hounslow

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パートナー

ダニエル・ジャレット Daniel Jarrett

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パートナー

ニコラス・J・カッソン Nicholas J. Casson

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パートナー

中西 由佳 Yuka Nakanishi

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アソシエイト

船橋 桃子 Momoko Funahashi

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アソシエイト

表 大祐 Daisuke Omote

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*法的助言は渥美坂井法律事務所弁護士法人の名において提供されます。渥美坂井法律事務所弁護士法人、Atsumi & Sakai Europe Limited 及び中西由佳弁護士は、英国Legal Services Act 2007 に定めるreserved legal activity は行わず、イングランド及びウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティによる規制の適用を受けていません。