当事務所に関するリーガル・ノーティス

1.渥美坂井法律事務所・外国法共同事業について

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業(当事務所)は、①渥美坂井法律事務所弁護士法人(第二東京弁護士会所属、代表社員弁護士渥美博夫)(以下「当弁護士法人」といいます。)と当事務所に所属する多くの外国法事務弁護士とが、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「外弁法」といいます。)に定める外国法共同事業を行い、②当弁護士法人と、日本の民法上の組合である渥美坂井法律事務所・外国法共同事業(代表弁護士坂井豊)(以下「組合組織」といいます。)の各弁護士とが、共同事業を行い、法律事務所を共にするものです。さらに当弁護士法人と、組合組織の各弁護士は、ヤンセン外国法事務弁護士事務所のマークース・ヤンセン外国法事務弁護士(ドイツ連邦共和国法)と外弁法に定める外国法共同事業を行います。 当事務所とその外国法共同事業は、日本の弁護士(イングランド及びウェールズ事務弁護士である者を含みます。)に加え、ニューヨーク州、カリフォルニア州、中華人民共和国、大韓民国、インド、スリランカ民主社会主義共和国、連合王国*、オーストラリア クインズランド州の法を原資格国法とする外国法事務弁護士を擁しています。州法を原資格国法とする外国法事務弁護士はその国の連邦法についても助言を提供することができます。当事務所では、弁護士と、それぞれの登録に係る原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする外国法事務弁護士とが協働して業務を行っています。

当弁護士法人はまた、ロンドンオフィスとして英国子会社たるAtsumi & Sakai Europe Limited(Director: 金久直樹日本国弁護士)を有するとともに、ニューヨーク提携オフィスとしてAtsumi & Sakai New York LLP(代表パートナー:バニー・L・ディクソン外国法事務弁護士(ニューヨーク州法))を有し、これらのオフィスを通じても助言を提供しています。また日本においてA&S福岡法律事務所弁護士法人(パートナー:臼井康博弁護士)と提携関係を有するとともに、フランクフルトオフィスたるドイツ連邦共和国における法務・税務サービス提供法人たるAtsumi & Sakai Europa GmbH - Rechtsanwälte und Steuerberater(現地代表:フランク・ベッカー ドイツ連邦共和国弁護士)とも提携関係を有しています。

 

*渥美坂井法律事務所弁護士法人はイングランド及びウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティによる規制の適用を受けていません。

2.法律問題に関する助言等について

当事務所による別段の明示がない限り、法律問題に関する当事務所のいかなる助言その他意見の表明も、(i) 日本法、又は当事務所の外国法事務弁護士の登録に係る原資格法以外の外国法に関するものは当事務所の特定された弁護士の、(ii) かかる原資格国法に関するものは当該法をその登録に係る原資格国法とする当事務所の特定された外国法事務弁護士の、判断においてされるものです。