2026.09.25
ニューズレター

「社債発行会社の関係会社による社債の取得勧誘に係る規制の緩和」:ファイナンスプラクティスグループ

詳細

社債発行会社の関係会社による社債の取得勧誘に係る規制の緩和

令和8年9月15日付で金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)16条1項各号列挙の部分の7号の2の次に新たに7号の3(以下「本号」という。)を追加する旨の改正がなされた(該当部分の改正は令和8年9月16日付で施行済)。これにより、第三者が社債を取得させるためにする勧誘行為のうち本号に定めるものが金融商品取引業から除外されることとなった(https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260915/02.pdf)。

 

この改正は、令和8年7月21日付「成長投資を促進するための金融戦略- 資産運用立国のアップグレード -」(内閣官房(日本成長戦略本部事務局))1.1-1.(3)①に基づいて実施されるものである。

 

以下では、本号の行為に該当することによって金融商品取引業から除かれる勧誘行為について概説する。便宜上、社債を発行する会社を社債発行会社とし、勧誘行為を行う者を勧誘者と表記する。また、本号は、社債券(金商法2 I ⑤)について規定するが、社債券に係る有価証券表示権利(募集事項に社債券を発行する旨の定めがない社債)は、同法上社債券とみなされることから(同2 II)、社債券とこれに係る有価証券表示権利とを併せて社債と表記する。

 

続きはこちらをご覧ください。

 

【目次】

I.    金融商品取引業から除外される勧誘行為

II.    勧誘行為が金融商品取引業から除外される効果

 

【関連リンク】

金融規制法(レギュラトリー)

発行年月
2026.09
業務分野
金融規制法(レギュラトリー) 証券取引・開示/金融・証券訴訟
掲載先

ニューズレター

著者等
パートナー

橋本 円 Madoka Hashimoto

お問い合わせ