「上場会社等による株式報酬の発行等に関する有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正について」:ファイナンスプラクティスグループ
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上場会社等による株式報酬の発行等に関する有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正について
1. はじめに
令和6年6月14日、金融庁は、上場会社等の業務執行決定機関による株式報酬としての株式発行・自己株式処分・新株予約権発行(以下、「株式発行等」といいます。)に係る決定が、インサイダー取引規制上の「重要事実」から除外される基準を、(1)希釈化率が1%未満と見込まれること、又は、(2)価額(時価)の総額が1億円未満と見込まれること、のいずれかに該当すること、に改正することにつき、広く意見の募集を行いました1。本改正は、パブリックコメントの結果等の公表のうえ、公布・施行されることになります。
本改正は、株式報酬に関する金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)上の規制のうち、インサイダー取引規制の一部に関するものですが、近時、本改正の対象とはならなかった株式報酬に関する金商法上の規制に関しても、議論に動きがありました。そこで、以下では、本改正の解説に併せて、株式報酬としての株式発行等に関する金商法上の規制を概説します。
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- 発行年月
- 2024.08
- 業務分野
- 金融規制法(レギュラトリー)
- 掲載先
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ニューズレター
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