「ソーシャルレンディング等における投資家への情報提供に関する金融商品取引法の改正案について」:ファイナンスプラクティスグループ
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ソーシャルレンディング等における投資家への情報提供に関する金融商品取引法の改正案について
2023年3月14日に、金融商品取引法等の一部を改正する法律案(以下「本改正案」といいます。)が国会に提出されました。本改正案の改正項目のうちの一つとして、ソーシャルレンディング等を行う第二種金融商品取引業者に関する投資家への情報提供の仕組みを拡充すること盛り込まれております。現状、ソーシャルレンディングを行うファンドの運用業務については、投資運用業に関する行為規制の対象外とされており、また当該ファンドに対する匿名組合出資持分の勧誘業務について、電子募集取扱業務に関する規制の対象外とされておりますが、かかる状況が見直されていくこととなる見込みです。
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- 発行年月
- 2023.11
- 業務分野
- 金融規制法(レギュラトリー)
- 掲載先
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ニューズレター
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