「合同会社の社員権の発行者について」:ファイナンスプラクティスグループ
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合同会社の社員権の発行者について
金融庁は、令和4年9月12日付で金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和4年内閣府令第53号)(以下「改正府令」といいます。)を公布しました。改正府令は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)(以下「定義府令」といいます。)のうち、合同会社の発行者についての規定を変更することにより、合同会社の業務執行社員以外の者が、合同会社の社員権につき取得勧誘 を行うことを制限しようとするものです。
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- 発行年月
- 2022.09
- 業務分野
- 金融規制法(レギュラトリー)
- 掲載先
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ニューズレター
- 著者等