「「令和6年金商法改正における大量保有報告制度の改正」について」:ファイナンスプラクティスグループ
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「令和6年金商法改正における大量保有報告制度の改正」について
1. はじめに
令和6年5月15日、「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第32号)(以下、「改正法」といいます。)が成立し、これにより金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)が一部改正されました。また、これに付随して金融商品取引法施行令(以下、「金商法施行令」といいます。)及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下、「大量保有府令」といいます。)等についても一部改正が行われました(金商法の改正も含め、以下総称して「本改正」といいます。)。これらの改正は、令和8年5月1日から施行される予定です。
本稿では、本改正のうち、とりわけ大量保有報告制度に関する改正内容について、その概要を解説します。
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【目次】
1. はじめに
2. 大量保有報告制度の概要
3. 共同保有者の範囲の明確化
4. 現金決済型エクイティ・デリバティブ取引に関する取扱いの見直し
5. 大量保有報告書の記載事項の明確化
6. おわりに
【関連リンク】
- 発行年月
- 2026.01
- 業務分野
- 金融規制法(レギュラトリー)
- 掲載先
- 著者等