「電子決済等代行業に関する銀行法施行規則の改正について」:ファイナンスプラクティスグループ
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電子決済等代行業に関する銀行法施行規則の改正について
1. はじめに
令和5年12月8日、金融庁は、電子決済等代行業に関して、(1)グループ企業内の送金指示の伝達及び預金口座の情報取得を適用除外とすること、並びに、(2)銀行等に対して、電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針の公表義務、API開放の努力義務を課すことを明確化することを目的として、所要の改正を行うことにつき、広く意見の募集を行いました1。本改正は、令和6年7月8日に公布され、同月9日より施行されます2。
本改正のうち、(1)電子決済等代行業の適用除外に係る改正(銀行法施行規則第1条の3の3等)については、グループ企業内でのキャッシュマネジメントシステム(CMS)等について電子決済等代行業の範囲から除外することを目的とするものであり、実務的な意義は大きいと考えられます。本稿では、(2)「電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置」規定の新設(銀行法施行規則第13条の6の12等)について、以下のとおり解説します。
なお、本改正には銀行以外の他業態(例えば、信用金庫等)に関する改正も含まれますが、以下では便宜上銀行法施行規則の改正を取り上げます。
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- 発行年月
- 2024.07
- 業務分野
- 金融規制法(レギュラトリー)
- 掲載先
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ニューズレター
- 著者等