「金融商品取引業等に関する内閣府令の改正 (利益相反の可能性に関する情報提供の義務付け)について」:ファイナンスプラクティスグループ
- 詳細
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金融商品取引業等に関する内閣府令の改正 (利益相反の可能性に関する情報提供の義務付け)について
1. はじめに
2025年3月11日、金融商品取引業等に関する内閣府令等が改正され、販売会社に対して、利益相反の可能性に関する情報提供を義務付ける制度整備が行われました。そこで、本項では、利益相反の可能性に関する情報提供に係る改正の経緯について解説するとともに、具体的内容についても解説します。続きはこちらをご覧ください。
- 発行年月
- 2025.05
- 業務分野
- 金融規制法(レギュラトリー)
- 掲載先
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ニューズレター
- 著者等