2023.05.22
ニューズレター

「トークン化された不動産特定共同事業契約に基づく権利に関する金融商品取引法等の改正案について」:ファイナンスプラクティスグループ

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トークン化された不動産特定共同事業契約に基づく権利に関する金融商品取引法等の改正案について

2023年3月14日に、金融商品取引法等の一部を改正する法律案(以下「本改正案」といいます。)が国会に提出されました。本改正案の改正項目のうちの1つとして、トークン化された不動産特定共同事業契約に基づく権利(以下「不特事業トークン」といいます。)に金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)のルールを適用することが示されました。現状、不特事業トークンについては、金商法の規定が整備されていないところ、不特事業トークンについて動きがあることを踏まえ、不特事業トークンにも金商法のルールを適用しようとするものです。本稿では、本改正案のうち、不特事業トークンに関する部分の概要につき紹介します。

 

1.        背景

 

現状、有価証券の1つである集団投資スキーム持分のトークンについては、金商法の対象とする規定が整備されている一方で、不特事業トークンについては、同様の規定が整備されておりません。すなわち、現行の金商法では、集団投資スキーム持分の定義から不動産特定共同事業契約に基づく権利が原則として除外されているため、不動産特定共同事業契約に基づく権利は、不特事業トークンを含め、原則として金商法では規制されておらず、不動産特定共同事業法(以下「不特法」といいます。)により規制されているのみです。

 

もっとも、近年、不動産特定共同事業契約に基づく権利につき、分散台帳技術(ブロックチェーン)を活用してトークン(デジタル)化し、流通させようとする動きがあることを踏まえ、本改正案は、トークン化された集団投資スキーム持分と同様、不特事業トークンに金商法のルールを適用しようとするものです。具体的には、不特事業トークンについて、金商法に基づく販売・勧誘規制等を適用するよう、制度整備がなされることになります。

 

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発行年月
2023.05
業務分野
金融規制法(レギュラトリー) 不動産ファイナンス/REIT
掲載先

ニューズレター

著者等
パートナー

大石 潤 Jun Oishi

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アソシエイト

谷 太樹 Taiki Tani

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