2025.09.19
論文・記事

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正 ~本人確認方法の新設と廃止~」:ファイナンスプラクティスグループ

詳細

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正 ~本人確認方法の新設と廃止~

1.        はじめに

 

令和7年6月24日、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(以下、令和7年6月24日時点での規則を「本規則」といい、令和9年4月1日時点の規則を「新規則」という。)が改正され、取引時における、本人特定事項(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「法」という。)第4条1項1号)の確認方法(以下、「本人確認方法」という。)として、①カード代替電磁的記録を用いた本人確認方法(本規則第6条1項1号ル)が新設(改正①)され、②本人確認用画像情報による本人確認方法が廃止(以下、改正②及び改正①を併せて「本改正」という。)されることになった。

 

続きはこちらをご覧ください。

 

【目次】

1.    はじめに

2.    改正の趣旨及び背景

3.    改正の内容

4.    今後のマネロン・テロ資金供与対策の動向等

発行年月
2025.09
業務分野
バンキング 金融規制法(レギュラトリー) Fintech
掲載先

ニューズレター

著者等
アソシエイト

横山 隆大 Takahiro Yokoyama

お問い合わせ