「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正 ~本人確認方法の新設と廃止~」:ファイナンスプラクティスグループ
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正 ~本人確認方法の新設と廃止~
1. はじめに
令和7年6月24日、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(以下、令和7年6月24日時点での規則を「本規則」といい、令和9年4月1日時点の規則を「新規則」という。)が改正され、取引時における、本人特定事項(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「法」という。)第4条1項1号)の確認方法(以下、「本人確認方法」という。)として、①カード代替電磁的記録を用いた本人確認方法(本規則第6条1項1号ル)が新設(改正①)され、②本人確認用画像情報による本人確認方法が廃止(以下、改正②及び改正①を併せて「本改正」という。)されることになった。
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【目次】
1. はじめに
2. 改正の趣旨及び背景
3. 改正の内容
4. 今後のマネロン・テロ資金供与対策の動向等
- 発行年月
- 2025.09
- 業務分野
- バンキング 金融規制法(レギュラトリー) Fintech
- 掲載先
- 著者等