2025.02.19
ニューズレター

「2024年11月1日から施行された金融サービスを提供する事業者の顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務について」:ファイナンスプラクティスグループ

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2024年11月1日から施行された金融サービスを提供する 事業者の顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務について

1.        はじめに

 

 2023年11月29日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)が公布され、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年法律第101号)(以下「金融サービス提供法」といいます。)についても改正がなされました(以下この改正を「本改正」といいます。)。
 本改正によって、顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務が新設され、2024年11月1日から施行されています。
 そこで、本稿では、今般施行された顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務の内容について解説するとともに、同義務の新設に併せて追加された監督指針の内容についても解説します。

 

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発行年月
2025.02
業務分野
金融規制法(レギュラトリー)
掲載先

ニューズレター

著者等
アソシエイト

太田 健太郎 Kentaro Ota

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