2024.12.20
ニューズレター

「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正について (政策保有株式の開示関係)」:ファイナンスプラクティスグループ

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「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正について (政策保有株式の開示関係)

1.        はじめに

 

2024年11月26日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)1(以下「本改正案」といいます。)が金融庁より公表されました。本改正案では、有価証券報告書における政策保有株式に関する開示事項が拡大することとされています。

 

過去、2019年1月施行の改正内閣府令により、政策保有株式に関する開示事項が大幅に拡充され、その後、2023年1月施行の改正内閣府令では、有価証券報告書において、「株式の保有状況に関し、政策保有株式の発行会社と営業上の取引、業務上の提携をしている場合の説明」が開示事項として追加されるなど、これまで政策保有株式をめぐって、開示に関する規制は強化されてきました。

 

しかし、前述2023年1月の改正を受けた、金融庁による令和5年3月31日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書に対する2023年度のレビューの審査結果2によると、政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式の開示状況の検証の際、実質的に政策保有株式を継続保有していることと差異がない状態になっているとの課題を識別したとされています。具体的には、株式の政策保有を行う有価証券届出書提出会社において、政策保有株式縮減の方針を示しつつ、売却可能時期等について発行者と合意をしていない状態で純投資目的へと変更した事例や、発行者と売却の合意をしたものの、長期売却に取り組む予定がなく純投資目的へ変更した事例が見られたとされています。

 

これを受け、今回政策保有株式に関する開示事項の拡充を行う本改正案が作成・公表されました。

 

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発行年月
2024.12
業務分野
金融規制法(レギュラトリー)
掲載先

ニューズレター

著者等
アソシエイト

中野 聡太 Sota Nakano

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