[Vietnam Legal Update]「ベトナム領事認証に代わるアポスティーユ証明の適用」
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ベトナム領事認証に代わるアポスティーユ証明の適用
1. はじめに
2026年7月23日、ベトナム政府は、1961年10月5日付ハーグ条約(正式名称は「外交公文書の認証を不要とする条約」、以下「ハーグ条約」といいます。)実施のガイドラインとなる政令(第293/2026/ND-CP)を発行し、同政令は、2026年9月11日から施行されました。これにより、ベトナム及びベトナムとのハーグ条約の適用関係のある加盟国125か国(日本も含まれます)の間では、公文書に対する従来の領事認証(ある国で発行された公文書の真正性を、その国に所在する提出先国の大使館・領事館が証明する手続)は不要となり、公文書が真正であることの証明は、その国の外務省が証明する付箋を当該公文書に貼付する手続であるアポスティーユのみで十分となりました。これにより国際的な公文書の確認プロセスが大幅に簡素化されました。
本稿では、ベトナムと日本の間で適用されるアポスティーユに関する主要な内容と、ベトナムで投資、事業を行う日本企業、日本人の労働者、居住者への実務的影響を分析します。
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- 発行年月
- 2026.10
- 業務分野
- ベトナム
- 掲載先
- 著者等