「ベトナムにおけるフィンテック業界の法規制の現状と展望 〜国際金融センター(IFC)設立を踏まえて〜」:ベトナムプラクティスチーム
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ベトナムにおけるフィンテック業界の法規制の現状と展望
〜国際金融センター(IFC)設立を踏まえて〜1. はじめに
近年、ベトナムでは「フィンテック(FinTech: 金融[Finance]と技術[Technology]を組み合わせた造語で、ITを活用した新しい金融サービスや技術を意味します)」業界が目覚ましい成長を遂げています。民間調査会社による市場分析によれば、ベトナムにおけるフィンテック市場規模は、2029年までに417億6,000万米ドルに達し、2024年から2029年にかけて年平均成長率20.23%で拡大すると予測されています。ハノイやホーチミン市では、屋台料理から高級品の購入に至るまで、あらゆる場面でQRコード決済が日常的に使われるようになっており、このようなベトナムの劇的な変化は、「キャッシュレス化」の転換点を越えたことを示すものかもしれません。
このような動向を受け、ベトナムではフィンテック分野に関する法整備が急速に進められています。特に2024年以降には、キャッシュレス決済に関する政令(No.52/2024/ND-CP、以下「政令第52号」といいます)、特定のフィンテック分野におけるサンドボックス制度を定める政令(No.94/2025/ND-CP、以下「政令第94号」といいます)、暗号資産市場の試験的導入に関する国会決議(No.05/2025/NQ-CP、以下「決議第5号」といいます)などが相次いで施行されました。
さらに、2025年末には、決議No.222/2025/QH15号(以下「決議第222号」といいます)に基づき、国際金融センター(International Financial Centre:IFC)プロジェクトが正式に開始されました。このプロジェクトは、ベトナムを革新的な金融ハブとして位置付けるとともに、ベトナム国内市場をグローバルな金融ネットワークへとシームレスに接続することを目的としています。
本ニュースレターでは、まずベトナムにおけるフィンテック分野を規制する現行の法的枠組みについて、特に参入要件に焦点を当てて概観した上で、IFCの設立を踏まえた今後の展望について検討します。
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【目次】
1. はじめに
2. ベトナムにおけるフィンテック分野の参入条件
3. IFCの制度構想
4. おわりに
【関連リンク】
- 発行年月
- 2026.02
- 業務分野
- キャッシュレス・決済/資金移動/電子マネー・ポイント 金融機関DX/BaaS/API 暗号資産交換所/暗号資産デリバティブ/暗号資産関連ビジネス ベトナム
- 掲載先
- 著者等