2026.06.12
ニューズレター

「EUの『修理する権利(Right to Repair)指令』のドイツ国内法化」:フランクフルト提携オフィス

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EUの「修理する権利(Right to Repair)指令」のドイツ国内法化

2026年3月25日、ドイツ連邦政府は、指令(EU) 2024/1799(以下「修理する権利指令といいます。)を国内法化するための法案(以下「本法案」といいます。)を閣議決定しました。本法案は2026年5月20日にドイツ連邦議会(Bundestag)で第一読会に付され、法務・消費者保護委員会(Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz)に付託されています。同委員会では2026年6月10日に公聴会が予定されています。国内法化・適用期限は2026年7月31日です。

本ニュースレターでは、本法案の概要と、日本企業が検討すべき実務対応のポイントを整理します。本法案の中心は消費者向けの修理促進ですが、影響はB2C取引に限定されません。一般売買法における「修理可能性(Reparierbarkeit)」の位置づけ、サプライチェーンにおける求償リスク、そしてEU域外メーカーに関する責任主体の段階的移転は、欧州市場に製品を供給する日本企業にとっても重要な検討課題となります。

 

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【目次】

1.背景 ― 修理の促進と循環型経済

2.本法案の主要内容

3.メーカー等に生じる具体的義務

4.EU域外の日本メーカーにとって重要な責任主体の段階的移転

5.対象製品 ― 現在の附属書II(Anhang II)

6.B2B企業への影響

7.適用時期と権利行使

8.日本企業のチェックリスト

9.評価と展望

 

【関連リンク】

ドイツ

フランクフルト提携オフィス

 

発行年月
2026.06
業務分野
ドイツ EU/EU加盟国
掲載先

ニューズレター

著者等
提携事務所・海外オフィス等

フランク・ベッカー Frank Becker

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礒 俊浩 Toshihiro Iso

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