2026.05.26
ニューズレター

「「EU Inc.」規則案について — 欧州における「28番目の制度」がもたらすもの」:フランクフルト提携オフィス

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「EU Inc.」規則案について — 欧州における「28番目の制度」がもたらすもの

現在、EU域内で会社を設立する場合、スタートアップ、M&Aの取得ビークル、販売子会社又はホールディング会社など、その利用目的を問わず、加盟国ごとに分断された規制への対応が必要になります。ドイツであれば、公証人による定款認証(notarielle Beurkundung)が必須であり、最低資本金として2万5000ユーロを要し、商業登記には数週間を要します。これに対し、欧州委員会は、2026年3月18日、汎欧州的会社形態「EU Inc.」を創設するための規則案(COM(2026) 321 final)(以下、「本規則案」といいます。)を公表しました(EU Inc.: A new harmonised corporate legal regime - European Commission)。EU Inc.は、最低資本金の定めがなく、100ユーロの費用で、最短48時間で、完全オンラインで設立可能な汎欧州的な会社形態になります。EU Inc.は、スタートアップ業界のみならず、より広範な事業者にとっても注目に値するものであり、EU単一市場において、統一的かつデジタルでの設立が可能で柔軟性の高い会社を創設しようとする、これまでで最も踏み込んだ試みと評価できます。

 

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【目次】

A. 背景 — なぜ今、なぜこの形なのか

B. 主な特徴 — EU Inc.の特徴

C. 意義 — ドイツ実務への影響

D. 課題

E. 展望と結論

 

【関連リンク】

ドイツ

 

 

発行年月
2026.05
業務分野
ドイツ
掲載先

ニューズレター

著者等
提携事務所・海外オフィス等

フランク・ベッカー Frank Becker

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アソシエイト

礒 俊浩 Toshihiro Iso

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