「EuGH判決:ドイツ倒産法における株主貸付の劣後性と否認に関する国際私法上の位置付け」:フランクフルト提携オフィス
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EuGH判決:ドイツ倒産法における株主貸付の劣後性と否認に関する国際私法上の位置付け
欧州司法裁判所(EuGH)は2026年3月19日、事件番号C-43/25(SML Maschinengesellschaft mbH)において重要な判決を下しました。すなわち、ドイツ倒産法(InsO)第39条第1項第5号に基づく株主貸付の劣後性、および第135条に基づく否認規定について、欧州倒産規則(EuInsVO)上の例外(第16条。旧第13条)に基づく適用排除が認められないことを明らかにしました。これによって、株主貸付契約上、ドイツ法以外の外国法を契約準拠法として選択した場合であっても、倒産手続開始国の法(lex fori concursus)に基づく債権順位の規律が優先されることが明らかにされました。本判決は、グループ内融資(キャッシュ・プールを含む)の設計に実務上重要な影響を与えます。
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【目次】
1. 事案の背景
2. 法的争点:契約準拠法選択の限界
3. EuGHの判断
4. 実務への影響
5. 日本法との比較
6.ご対応のポイント
7.おわりに
【関連リンク】
- 発行年月
- 2026.06
- 業務分野
- ドイツ EU/EU加盟国
- 掲載先
- 著者等