「EU包装及び包装廃棄物規則(PPWR) ─日系企業が今から備えるべき理由 ─」:ドイツプラクティスチーム
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EU包装及び包装廃棄物規則(PPWR)─日系企業が今から備えるべき理由 ─
1. はじめに
EU包装及び包装廃棄物規則(Packaging and Packaging Waste Regulation、以下「PPWR」)は、2026年8月12日から、原則としてEU加盟各国において直接適用されます。従来の包装指令(94/62/EC)が各加盟国の国内法化を経て適用されていたのに対し、PPWRは「規則(Regulation)」という法形式が採られており、加盟国による立法措置を待たずに、EU域内で一律かつ直接的に効力を生じる点に大きな特德があります。
PPWRは、欧州グリーンディール及び循環経済行動計画の一環として、包装の削減、リサイクル適性の向上、再生材の利用拡大、再使用・詰め替えの促進等を通じて、包装に起因する資源消費と廃棄物を構造的に削減することを目的としています。多くの企業がこれを単なる環境規制、いわば「包装に関する技術基準の更新」として捉えがちですが、実際にはデータ管理体制、契約関係及び域外事業者の法的地位にまで踏み込む、より広範な規律であるという点を強調しておきたいと考えます。
本ニューズレターでは、PPWRの内容全般を網羅的に紹介するのではなく、ドイツを含むEU域内に子会社・販売網を有し、又はEU向けに製品を輸出・販売する日系企業にとって、特に法的検討を要する論点に絞ってご説明します。続きはこちらをご覧ください。
【目次】
I. はじめに
II. 適用範囲と「生産者」該当性の確認
III. EU域外事業者に対する新たな義務:授権代理人(Bevollmächtigter)の選任
IV. 包装の設計・素材要件
V. 表示義務とデジタル対応
VI. データガバナンス及びIT体制の整備)
VII. ドイツ国内法との関係
VIII. 契約上の留意点
IX. 今後のスケジュールと推奨される対応
X. おわりに
【関連リンク】
- 発行年月
- 2026.07
- 業務分野
- ドイツ
- 掲載先
- 著者等