「日本がAI生成の声にもパブリシティ権を適用」:スポーツ、メディア&エンターテインメントプラクティスチーム
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日本がAI生成の声にもパブリシティ権を適用
法務省の新たな指針、及びそれがエンターテインメント業界を超えて及ぼす影響2026年8月7日、日本の法務省は、AIが生成した人の声の複製も、その人物の肖像と同様に、パブリシティ権の対象となる財産的利益として保護されることを確認する解釈指針を公表しました。この指針は、日本の女性ポップアイドル・デュオ、ピンク・レディーに関する2012年の最高裁判決を根拠とするものであり、新たな立法を伴うものではありません。日本は、既存の法理を新たな種類の被害にも適用範囲を拡大しましたが、その拡大の根拠となる論理は、その契機となった苦情を申し立てた声優や歌手と同様に、アスリートに対しても十分に当てはまります。
この指針は、東京大学の田村善之教授を座長とする法務省民事局の検討会により策定されたものであり、同検討会は4月から7月までに5回の会合を開いた後、報告書を公表しました。
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英語版:“Japan Extends Publicity Rights to Cover AI-Generated Voice”: Sports, Media & Entertainment Team
- 発行年月
- 2026.09
- 業務分野
- スポーツ法 メディア法 エンターテインメント法 ロボット/AI/自動走行
- 掲載先
- 著者等