2026.10.16
ニューズレター

「【スポーツ法・スポーツビジネス概説④】スポーツにおける広告・マーケティング②」:スポーツ、メディア&エンターテインメントプラクティスチーム

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【スポーツ法・スポーツビジネス概説④】
スポーツにおける広告・マーケティング②

本コラムでは、前回に引き続き、日本においてスポーツにおける広告やマーケティングがどのように規制されているか、その概要を説明します。

 

1.     スポーツ施設・ユニフォーム・スポンサー

(1)  一般的な法規制

スポーツ分野における広告・マーケティング活動は、一般的な法規制として不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)、及び不正競争防止法の適用を受けます。景品表示法は、誇大表示や虚偽表示等、消費者に誤認を与える表示を禁止しており、スポンサー表記や効果・性能の訴求においても適正性が求められます。他方、不正競争防止法は、他者の周知表示との混同惹起や信用毀損、原産地・品質に関する誤認表示等を禁止しており、いわゆるアンブッシュ・マーケティング等の文脈でも問題となる場合があります。

(2)  競技団体規則

もっとも、景品表示法や不正競争防止法等の一般的な法規制のみでスポーツにおける広告を規律することは困難であることから、一定の規模を有する競技団体(国内競技連盟(NF)やリーグ等の競技主催者)においては、広告やユニフォームについて、独自の規制を設けています。

例えば、公益財団法人日本陸上競技連盟の規程では、スポーツの価値観や公序良俗に反する広告を厳しく制限しています(競技会における広告および展示物に関する規程 C7.1 1.7)。基本的に同規程は、陸上競技の国際競技連盟(International Federation (IF))である、世界陸連(World Athletics)の広告規定に準拠して作成されており、日本の国内大会向けに適用されるルールについては、追記や特例が加えられる形で構成されています。日本陸上競技連盟の規程に含まれる主な広告規制は以下の通りです。

 

続きはこちらをご覧ください。

 

【目次】

1. スポーツ施設・ユニフォーム・スポンサー
2. ステルスマーケティング・SNS
3. まとめ

 

【関連リンク】

英語版:“Sports Law & Sports Business (Part 4) Sports Advertising and Marketing (2)”: Sports, Media & Entertainment Team

発行年月
2026.10
業務分野
スポーツ法 メディア法
掲載先

ニューズレター

著者等
パートナー

野邊 健太 Kenta Nobe

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アソシエイト

長内 陸 Riku Osanai

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