「【スポーツ法・スポーツビジネス概説③】スポーツにおける広告・マーケティング①」:スポーツ、メディア&エンターテインメントプラクティスチーム
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【スポーツ法・スポーツビジネス概説③】
スポーツにおける広告・マーケティング①本コラムでは、日本においてスポーツにおける広告やマーケティングがどのように規制されているか、その概要を説明します。
1. アルコールに関する広告
ご承知のとおり、日本では、20歳未満の者による飲酒は禁止されています(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律第1条)。また、アルコール健康障害対策基本法といった、飲酒による健康被害の防止を目的とする法律も存在します。これらの法律により、酒類の製造業者及び販売業者は、20歳未満の飲酒防止及びアルコール関連健康障害の発生・進行・再発の防止措置を講じることが求められています。さらに、飲酒運転は道路交通法上厳しく処罰されています。
これらの法律上の規制等を踏まえ、社会的責任(CSR)及び業界コンプライアンスの一環として、酒類業界の主要団体である飲酒に関する連絡協議会が酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準を策定しています。本基準は、あくまでも同協議会の構成メンバーである酒類事業者に対する基準であり、かつ、罰則を伴うようなものではありません。もっとも、酒類事業者がスポーツ関連の広告・プロモーションを行う場合や、スポーツ団体が酒類事業者の広告・プロモーションを受ける場合には、本基準の内容に留意して適切に広告・プロモーションを行うべきものと考えられます。
本基準の主な内容は以下のとおりです。
続きはこちらをご覧ください。
【目次】
1. アルコールに関する広告2. たばこに関する広告
3. ギャンブル・ベッティングに関する広告
4. まとめ
【関連リンク】
- 発行年月
- 2026.10
- 業務分野
- スポーツ法 メディア法
- 掲載先
- 著者等