2026.10.02
ニューズレター

「【スポーツ法・スポーツビジネス概説③】スポーツにおける広告・マーケティング①」:スポーツ、メディア&エンターテインメントプラクティスチーム

詳細

【スポーツ法・スポーツビジネス概説③】
スポーツにおける広告・マーケティング①

本コラムでは、日本においてスポーツにおける広告やマーケティングがどのように規制されているか、その概要を説明します。

 

1.     アルコールに関する広告

ご承知のとおり、日本では、20歳未満の者による飲酒は禁止されています(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律第1条)。また、アルコール健康障害対策基本法といった、飲酒による健康被害の防止を目的とする法律も存在します。これらの法律により、酒類の製造業者及び販売業者は、20歳未満の飲酒防止及びアルコール関連健康障害の発生・進行・再発の防止措置を講じることが求められています。さらに、飲酒運転は道路交通法上厳しく処罰されています。

これらの法律上の規制等を踏まえ、社会的責任(CSR)及び業界コンプライアンスの一環として、酒類業界の主要団体である飲酒に関する連絡協議会が酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準を策定しています。本基準は、あくまでも同協議会の構成メンバーである酒類事業者に対する基準であり、かつ、罰則を伴うようなものではありません。もっとも、酒類事業者がスポーツ関連の広告・プロモーションを行う場合や、スポーツ団体が酒類事業者の広告・プロモーションを受ける場合には、本基準の内容に留意して適切に広告・プロモーションを行うべきものと考えられます。

本基準の主な内容は以下のとおりです。

 

続きはこちらをご覧ください。

 

【目次】
1.    アルコールに関する広告

2.    たばこに関する広告

3.    ギャンブル・ベッティングに関する広告

4.    まとめ

 

【関連リンク】

英語版:“Sports Law & Sports Business (Part 3) Sports Advertising and Marketing (1) ”: Sports, Media & Entertainment Team

発行年月
2026.10
業務分野
スポーツ法 メディア法
掲載先

ニューズレター

著者等
パートナー

野邊 健太 Kenta Nobe

お問い合わせ
アソシエイト

長内 陸 Riku Osanai

お問い合わせ