2026.09.10
ニューズレター

「【スポーツ法・スポーツビジネス概説②】日本における八百長及びスポーツベッティングの規制概要」:スポーツ、メディア&エンターテインメントプラクティスチーム

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【スポーツ法・スポーツビジネス概説②】
日本における八百長及びスポーツベッティングの規制概要

本コラムでは、日本においてスポーツにおける八百長やスポーツベッティングがどのように規制されているか、その概要を説明します。

 

1.     八百長について

(1)  前提

八百長とは、「相撲や各種の競技などで、一方が前もって負ける約束をしておいて、うわべだけの勝負を争うこと。なれあい勝負。」(広辞苑〔第七版〕)等と定義されています。後述の様に、これまでスポーツ界においても競技者による八百長が行われてきましたが、日本にはスポーツにおける八百長行為そのものを包括的に規制する法律は存在しません。

八百長は、一般的にはその背後で行われるスポーツ競技を対象とした賭博に関連して行われるものであるため、基本的には刑法に基づき、八百長に当たる行為が賭博罪(刑法第185条)等の犯罪を構成するか、個別に判断することとなります。

 

続きはこちらをご覧ください。

 

【目次】

1.    八百長について

2.    スポーツベッティングについて

3.    マコリン条約

4.    まとめ

 

【関連リンク】

英語版:“Sports Law & Sports Business (Part 2) Regulatory Overview on Match-Fixing and Sports Betting in Japan”: Sports, Media & Entertainment Team

発行年月
2026.09
業務分野
スポーツ法
掲載先

ニューズレター

著者等
パートナー

野邊 健太 Kenta Nobe

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アソシエイト

藤井 貴大 Takahiro Fujii

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