「麻雀の社会的・産業的展開と麻雀教室施設の法的位置づけの明確化―風営法解釈運用基準の改正と業界ガバナンスの構築―」
- 詳細
-
1 はじめに
(1) 麻雀教室施設という新たな運営類型の法的取扱いの明確化
警察庁は、2026年7月1日付で、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)」を改めました。改正後の解釈運用基準は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます。)第2条第1項第4号の「まあじやん営業」に関して、次の取扱いを明記しています。
「客にまあじやんをさせる営業のうち、常態としてまあじやんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面、賭博等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。」
この取扱いの明確化により、麻雀を学び、教えることを主たる目的とし、常態として指導者の指導及び管理の下で運営される麻雀教室施設について、その目的及び運営実態に即して、風営法上の規制対象として取り扱わない場合の判断枠組みが示されました。
近年、麻雀は、個人が余暇に楽しむ遊技として広く親しまれているだけでなく、子どもの学習、高齢者の健康や社会参加、世代間交流及び地域コミュニティの形成に活用され、さらに、プロ選手、企業、メディア及び観戦者が参画する競技・エンターテインメントコンテンツへと発展しています。
こうした変化を背景として、麻雀の学習・教育を提供する施設も各地に広がり、その法的取扱いを明確にする必要性が高まっていました。今回の解釈運用基準の変更は、こうした施設の法的な輪郭を明確にし、事業者が法的な見通しをもって施設の開設・運営を検討するための基盤を整えるものです。
(2) 本稿の視点
本ニューズレターでは、麻雀の社会的位置づけの変化と、学習・教育を目的とする麻雀教室施設の取扱いが政策課題となった背景を確認した上で、解釈運用基準の改正に至る官民の検討、ガイドラインが定める具体的な運営基準、第三者による確認・改善の仕組み及び今後期待される社会実装について検討します。
当事務所の齋藤貴弘弁護士は、全国麻雀業組合総連合会(以下「全雀連」といいます。)とともに、麻雀の新たな価値の政策上・法制度上の整理、業界内の意見集約、警察庁との協議、ガイドラインの策定及びその実施体制の設計を継続的に支援しました。本稿では、これらの取組を通じて、業界自主ルールとガバナンスを組み合わせ、社会的価値の実現を支えるルールメイキングの意義についても考察します。続きはこちらをご覧ください。
【目次】
1 はじめに
2 風営法上の位置づけと麻雀を取り巻く社会的変化
3 解釈運用基準改正の意義と改正までの経緯
4 本ガイドラインによる「麻雀教室施設」の具体化
5 当事務所の支援と弁護士に求められる新しい役割
6 おわりに
- 発行年月
- 2026.07
- 業務分野
- エンターテインメント法
- 掲載先
- 著者等