「ドイツにおけるコンプライアンス法制の転換点―秩序違反法(OWiG)改正草案が日本企業に求めること―」:ドイツプラクティスチーム
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ドイツにおけるコンプライアンス法制の転換点
─秩序違反法(OWiG)改正草案が日本企業に求めること─1. はじめに
ドイツ連邦政府は2026年5月26日、秩序違反法(OWiG)第 30・130条を抜本的に改正する法案を国会に提出した。法案の骨子は二点である。第一に、法人に対する最高制裁額が現行の4倍(故意:最高4,000万ユーロ)に引き上げられる。第二に、コンプライアンス・マネジメント・システム(CMS)の「実効性」が制裁算定の法定基準として初めて明文化される。
ドイツに拠点を持つ日本企業にとって、これは「書類上のCMSが存在するか」ではなく、「CMSが実際に機能し、それを証明できるか」という水準への移行を意味する。本ニューズレターでは、改正の概要と日本企業が取るべき対応、および当事務所が提供できる支援をご紹介する。
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【目次】
1. はじめに
2. 改正の背景――なぜ今、ドイツのコンプライアンスが重要なのか
3. OWiG改正草案の概要
4. ドイツのCMS評価基準――IDW PS 980・ISO 37301・JIS Q 37301
5. 日本企業への影響と取るべき対応
6. おわりに
【関連リンク】
- 発行年月
- 2026.10
- 業務分野
- コンプライアンス・内部統制 ドイツ
- 掲載先
- 著者等