社会|Social
法律事務所としてのノウハウを駆使し、地域・社会の成長を支える
当事務所は、クライアント価値創造のために、法律実務の観点から総合的なソリューションを事案に応じて創造し、同時に、ビジネス社会の公正な発展をリードすることをミッションとしています。
これまでも、時代を見据えた新しい分野に積極的に取り組み、複雑多岐にわたる様々な課題の解決に挑んできました。当事務所が設立したプロトタイプ政策研究所では、新たな政策と実務の架け橋を作るとともに、研究成果や提言の発信に取り組んでいます。
さらに、当事務所は、従前より一貫して、地方創生に重要な役割を担う地域金融機関、中小企業のサポートなど、地方の重要性に注目し、日本経済を支える地域企業の健全な発展と地域課題の解決に取り組んでいます。
これらの活動を一層推進し、法律事務所として蓄積してきた知識や経験を駆使することで、社会全体のサステナビリティを支えられるよう努めます。
関連する取り組み
当事務所は、クライアント企業の被災地の事業所、営業所、工場、支店等において被災従業員のための出張相談を承っております。(多言語対応もご相談可)
A&S被災地出張相談(プロボノ)について
A&S被災地出張相談(プロボノ)新設
近年相次ぐ自然災害を受け、2025年、当事務所は被災地に弁護士を派遣し、生活再建に関する情報提供や法的助言を行うプロボノ活動「A&S被災地出張相談」を立ち上げました。
クライアント企業の被災地の事業所、営業所、工場、支店等において、被災された従業員の方々を対象とした出張相談を実施します。状況に応じてオンラインや多言語でのご相談にも対応可能です。
想定している相談内容は、被災者支援制度の活用、災害を契機とした債務整理、近隣トラブルなど多岐にわたります。
被災者の実情を踏まえた支援体制の構築
被災地支援の経験が豊富な齊藤千尋弁護士(オブ・カウンセル)は、これまでの活動を通じて「市役所等で開催される週末の相談会は混雑していて参加が難しい」「週末は自宅の片付けに充てたい」「平日に職場の一角で相談できれば」といった被災者の切実な声に接してきました。こうした声を受け、より身近で利用しやすい相談の場を提供できればと本企画を立ち上げました。
災害時における迅速かつ多様なニーズへの対応を目指して
災害時に迅速かつ多様なニーズに対応できるよう、支援体制を整備しております。
本企画には東京に加え大阪の提携オフィスの弁護士も参画し、地域を越えた迅速かつ被災者に寄り添った支援を目指しています。当事務所のプロボノT&Iチームと連携し、多言語・多文化環境にも対応可能です。
関連弁護士等
オブ・カウンセル
齊藤 千尋 Chihiro Saito
当事務所は、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団デフリンピック準備運営本部に対し、東京2025デフリンピックに関する法律相談業務を提供しています。
東京2025デフリンピック ~国際的な「きこえない・聞こえにくい人のためのオリンピック」~
当事務所では、第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025(以下「東京2025デフリンピック」といいます。)に関する法律助言を行うことで、同大会に貢献しています。具体的には、2024年4月より、イアン・S・スコット外国法事務弁護士(パートナー)、伊藤晴國弁護士(パートナー)及び野邊健太弁護士(パートナー)が中心となり、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団に対して法律相談業務として法的助言を提供してまいりました。
デフリンピックとは、国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)が主催し、4年に一度、夏季大会と冬季大会が開催される、国際的な「きこえない・聞こえにくい人のためのオリンピック」です。東京2025デフリンピックは、日本における初めてのデフリンピック開催であり、また、1924年にパリで第1回デフリンピックが開催されてから、100周年となる歴史に残る大会です。2025年11月15日から26日にかけての12日間、東京都内、伊豆大島、静岡県、福島県の各会場にて、陸上競技、バドミントン、バレーボール、卓球等21競技が実施されました。
国際スポーツ大会においては、国際統括団体(オリンピックにおけるIOCやデフリンピックにおけるICSD等)との開催契約に始まり、施設管理者との施設利用契約、放映権の設定、スポンサーシップ契約、観客行動規制の整備、選手・コーチとの大会参加契約、エンブレム・マスコット・メダル等の知的財産管理、審判員・スタッフ・ボランティアとの契約や個人情報管理、大会運営日本法人のガバナンスや労務問題等、数多くの法律問題が生じます。東京2025デフリンピックはチケットがなく観客は無料で競技を観戦できる形となっており、オリンピックやサッカーW杯のような商業的なイベントとは若干性質を異にしていますが、上記のような法律問題は同様に生じますので、当事務所では、これらの法律問題すべてについて対応をしております。
また、2025年11月の大会期間中及びその前後においては、当事務所弁護士が、デフリンピックスクエアに設置されていた大会運営本部に常駐し、緊急事態に即座に対応できる体制を整えてサポートに当たった他、各競技会場の見回り・会場での必要な体制の指導を行いました。
加えて、当事務所では、東京2025デフリンピック・トータルサポートメンバーとして、東京2025デフリンピックへの協賛を行いました。同協賛の規模は、Tier 2レベルのものであり、当事務所はスポンサーとしても同大会に貢献しました。
東京2025デフリンピックは大きな注目を集め、同大会を通じてろう者への理解が進むとともに、情報バリアフリーが推進され、また改めてスポーツの素晴らしさが伝えられた大変意義のあるイベントでした。そのような社会的意義のあるイベントに、法的サービスという観点から当事務所として貢献ができたことは、大変誇らしいことと考えております。今後もこのような活動を通じて、サステナビリティへの貢献を果たしてまいります。
関連弁護士等
シニアパートナー
イアン・S・スコット Ian S. Scott
シニアパートナー
伊藤 晴國 Harukuni Ito
パートナー
野邊 健太 Kenta Nobe
当事務所が設立したプロトタイプ政策研究所では、新たな政策と実務の架け橋を作るとともに、研究成果や提言の発信に取り組んでいます。当研究所は、当事務所の落合孝文弁護士(パートナー)を所長とし、様々な企業・団体・公的機関等における経験を有する有識者の方々及び当事務所に所属する弁護士が参画しています。
グローバルネットワークを活用し、世界の課題解決に寄与
当事務所は、ニューヨーク、ロンドン、フランクフルト、ブリュッセル及びホーチミンに拠点を有する国際的な総合法律事務所です。
国際業務経験豊富な弁護士のほか、外国法事務弁護士(*1)、外国弁護士(*2)等が多数在籍し(*3)、国際案件にも適時に対応可能な体制を整えています。加えて、加盟している複数のグローバルネットワークや独自のグローバルコネクションを介し、世界各国の一流法律事務所等と提携・協力しています。
このようなリソースやグローバルネットワークを活用し、国際的な視点からクライアントとの対話を深め、共に行動することを通じて、国内にとどまることなく世界全体のサステナビリティに関する課題の解決に寄与していきます。
関連する取り組み
当事務所は、独立行政法人国際協力機構(JICA)の法整備支援事業に貢献しています。森永太郎弁護士(顧問)、入江克典弁護士(パートナー)、上東亘弁護士(パートナー)がアドバイザーに就任し、JICAに対する技術的な助言を行っています。東南アジアを中心とする国別の案件のほか、「ビジネスと人権」といった課題別の研修の実施も支援しています。
JICA法整備支援
当事務所は、独立行政法人国際協力機構(JICA)の法整備支援事業に貢献しています。2024年4月より、森永太郎弁護士(顧問)、入江克典弁護士(パートナー)、上東亘弁護士(パートナー)がアドバイザーに就任し、JICAに対する技術的な助言を行っています。
日本の法整備支援は、政府が策定した「法制度整備支援に関する基本方針」に基づき、いわゆる開発途上国における裁判官、検察官、法務省(司法省)の職員、大学教員、弁護士等の法律に関わる人材の育成を通じて、法の起草・運用を支援し、裁判所などにおける紛争解決機能を強化し、市民社会による司法へのアクセスを改善するものです。JICAは、援助機関として、日本の法務省、最高裁判所、日弁連、大学などと連携したうえで、オールジャパン体制で支援を行っています。現在は、ベトナム、カンボジア、ラオス、インドネシア、スリランカ、ネパール、バングラデシュ、ウズベキスタン、ケニア等の国別の案件のほか、「ビジネスと人権」「司法アクセスの向上」といった課題別の研修を実施しています。
日本の法整備支援の特徴は、支援対象国の主体性を尊重したうえ、自ら考え自ら手を動かしてもらうことを意識して活動し、日本側の考えを押し付けない点にあります(「寄り添い型」の支援と呼ばれることもあります)。このような支援対象国の主体性を重視する支援の手法は、支援対象国の法律家が近い将来自らの手で法を運用・実施し、法を起草・改正し、法理論を醸成し、後進の法律家を育成していくために、その人材を育成する必要があるとの考えに基づくものです。また、日本が明治期においてフランスやドイツなどから、戦後においてアメリカなどから知見を得、試行錯誤しながら独自の法体系を作り上げた経験や、日本の比較法研究の伝統と知見を活かした手法ともなっています。
持続可能な開発目標(SDGs)の17の目標のうち、弁護士や法律事務所に最も関連が深いのは、公正、平和かつ包摂的な社会を推進することを掲げた目標16です。なかでも、国家及び国際的なレベルでの「法の支配」を促進し、すべての人々に正義へのアクセスを提供することを規定した目標16.3は、JICAの法整備支援が達成を目指すものであるとともに、弁護士法が定める弁護士の社会的使命でもあります。
当事務所は、JICAの法整備支援事業への関与を通じて、国際的な法の支配と正義へのアクセスを促進し、サステナビリティへの貢献を果たしていきます。
関連弁護士等
顧問/コンサルタント
森永 太郎 Taro Morinaga
パートナー
入江 克典 Katsunori Irie
パートナー
上東 亘 Wataru Kamihigashi
当事務所の有志の弁護士・スタッフが、言語の壁を越えて、法的サービスを提供する方とサービスを必要としている方との懸け橋になることを目的として活動しています。
*1 アメリカ合衆国ニューヨーク州、カリフォルニア州、中華人民共和国、大韓民国、台湾、インド共和国、スリランカ民主社会主義共和国、連合王国**、オーストラリア連邦クインズランド州、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州の法を原資格国法とする外国法事務弁護士*
*2 アメリカ合衆国カリフォルニア州、アイルランド共和国、イスラエル国、ベトナム社会主義共和国、中華人民共和国、大韓民国、台湾の弁護士資格を有する外国弁護士(但し、外国法事務弁護士の登録はない。)*
*3 外国法事務弁護士及び外国弁護士は、弁護士、外国法事務弁護士及び外国弁護士全体の11%です。*
人権の尊重
基本的人権を擁護し、社会正義を実現することは、弁護士、外国法事務弁護士、弁護士法人の使命とされています。
当事務所では、国選弁護人の活動等も行うほか、弁護士等の使命の実現のために必要不可欠な、プロボノ活動、弁護士会活動、隣接士業団体等の実施する研修や大学又は大学院における法律科目の講義、司法修習生の指導、公的機関での検討会合への参加などの公益活動を当事務所自身の本質的な使命として位置づけ、これを積極的に実践し、推進しています。
また、企業、公官庁等へのリーガルサービスの提供を通じて、社会全体の人権課題の解決を支援してきました。企業による人権尊重については、社内研修、内部通報制度の構築・運用、労務に関する助言、サプライチェーンに関する人権デューディリジェンスなどを通じた支援を致します。
当事務所は、自らの事業活動において人権・権利の侵害をしないだけでなく、ビジネスパートナーをはじめとする当事務所と深くかかわるすべての者に対して、人権尊重への理解を求め、ともに推進していくことを目指します。
多様性を尊重し、働きやすい職場環境を実現
当事務所は、人種、国籍、宗教、年齢、性別、性的指向・性自認、経歴、ライフスタイルなど、異なるバックグラウンドを持つ所員一人ひとりを尊重し、多様な人材がそれぞれのスキルや能力を活かして活躍する場を提供します。
プラクティス・グループをはじめとする所内の各種活動において、これらのバックグラウンドや職位等にかかわらず、意見や提案を行うことのできる環境を整えています。
また、女性の弁護士等が安心して働ける職場づくりには特に力を入れてきました。産前産後休暇やその後の職場復帰におけるサポート体制を整えているほか、セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント防止のための基本方針に基づき、性別を意識せずに働ける職場文化が形成されています。
その結果、当事務所の女性比率は下記の通りとなっております。*
・弁護士等の女性比率27%
・パートナーの女性比率25%
・外国弁護士等における女性比率40%
さらに、介護休暇やパートタイムへの変更・フルタイム勤務への復帰の体制を設けるなど、幅広くワーク・ライフ・バランスを推進しています。
若手弁護士に対しては、所内外の研修、海外留学、官公庁・クライアント企業・海外法律事務所等への出向の機会を提供し、各自が挑戦し、支え合いながら成長できる環境を整えています。
働きやすく、働きがいのある職場環境を実現することで、次世代につながる組織となることを目指します。
*2025年12月31日現在
**渥美坂井法律事務所弁護士法人はイングランド及びウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティによる規制の適用を受けていない。