2021.10.13
ニューズレター

[コラム] 「民訴法学あれこれ #01 訴訟物」:高橋宏志(顧問)

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訴訟物

私は、昭和46年(1971年)に新堂幸司先生の下で大学に残していただいた。それから丁度50年、研究者として過ごしてきたことになる。50年とは、思えば、長い年月である。その間に、民訴法学もずいぶんと変わったと言うことができる。そのいくつかを綴ってみたい。今は昔、の物語である。

 

最初は、訴訟物論を取り上げたい。ある事案が不法行為でも債務不履行でも請求を認容できるとき、実体法上の不法行為と債務不履行で訴訟物は2つとなるのか(旧訴訟物説)、それとも、どちらでも給付を要求できる額は同じだとして訴訟物は1つだと考えるか(新訴訟物説)の論争である。

 

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著者等
顧問/コンサルタント

高橋 宏志 Hiroshi Takahashi

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