[コラム] 「民訴法学あれこれ #05 当事者の確定」:高橋宏志(顧問)
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当事者の確定
私は、50年間、民訴法の研究者として過ごしてきた。その間に、民訴法学もずいぶんと変わったと言うことができ、そのいくつかを綴ってみることとする。今は昔、の物語である。
今回は、当事者の確定を採り上げる。当事者の確定とは、ある訴訟において当事者が誰であるかを裁判所が確定することをいう。無論、大多数の訴訟では当事者は自明であり、当事者の確定が問題となることはない。しかし、限界事例では問題となることがあり、その典型は他人の名で訴訟をする氏名冒用訴訟と人が死んだことを知らずに提起される死者名義訴訟であり、それらを念頭に置いて議論されてきた。古くからドイツでも議論され、基準として意思説がまず上げられる。
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- 発行年月
- 2023.12
- 掲載先
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ニューズレター
- 著者等