2022.10.04
ニューズレター

[コラム] 「民訴法学あれこれ #03 形成訴訟」:高橋宏志(顧問)

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形成訴訟

私は、およそ50年間、民事訴訟法の研究者として過ごしてきた。その間に、民事訴訟法学もずいぶんと変わったと言うことができ、そのいくつかを綴ってみることとする。今は昔、の物語である。

 

今回は、形成訴訟について語りたい。教科書では、民事の訴えの三類型として、給付の訴え、確認の訴え、形成の訴えが語られる。なんとなく対等の類型のように理解してしまいがちであるが、そうではない。形成の訴えというのが異色であり、捉えがたいところがあるからである。建物買取請求権や意思表示の取消権等の「実体法上の形成権」に係わる訴えが、形成の訴えだという訳でもない。

 

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【関連リンク】

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発行年月
2022.10
掲載先

ニューズレター

著者等
顧問/コンサルタント

高橋 宏志 Hiroshi Takahashi

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