[コラム] 「民訴法学あれこれ #06 当事者適格」:高橋宏志(顧問)
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当事者適格
私は、50年、民訴法の研究者として過ごしてきた。その間に、民訴法学もずいぶんと変わったと言うことができ、そのいくつかを綴ってみることとする。今は昔、の物語である。
今回は、当事者適格を採り上げる。ところで、当事者適格を理解するには、当事者概念に遡る必要がある。当事者とは、素朴に考えれば、給付訴訟では権利を持つと主張する者が原告となり、義務を負うと主張された者が被告となるものであろう。当事者は実体権を素に考えることができ、それは実体的当事者概念と呼ばれる。かつては、これで当事者を考えていた。
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- 発行年月
- 2024.08
- 掲載先
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ニューズレター
- 著者等