2024.08.05
ニューズレター

[コラム] 「民訴法学あれこれ #06 当事者適格」:高橋宏志(顧問)

詳細

当事者適格

私は、50年、民訴法の研究者として過ごしてきた。その間に、民訴法学もずいぶんと変わったと言うことができ、そのいくつかを綴ってみることとする。今は昔、の物語である。

 

今回は、当事者適格を採り上げる。ところで、当事者適格を理解するには、当事者概念に遡る必要がある。当事者とは、素朴に考えれば、給付訴訟では権利を持つと主張する者が原告となり、義務を負うと主張された者が被告となるものであろう。当事者は実体権を素に考えることができ、それは実体的当事者概念と呼ばれる。かつては、これで当事者を考えていた。

 

続きはこちらをご覧ください。

 

 

【関連リンク】

[コラム] 「民訴法学あれこれ #01 訴訟物」:高橋宏志(顧問)

[コラム] 「民訴法学あれこれ #02 訴訟行為」:高橋宏志(顧問)

[コラム] 「民訴法学あれこれ #03 形成訴訟」:高橋宏志(顧問)

[コラム] 「民訴法学あれこれ #04 証明責任」:高橋宏志(顧問)

[コラム] 「民訴法学あれこれ #05 当事者の確定」:高橋宏志(顧問)

[コラム] 「民訴法学あれこれ #07 債権者代位訴訟」:高橋宏志(顧問)

発行年月
2024.08
掲載先

ニューズレター

著者等
顧問/コンサルタント

高橋 宏志 Hiroshi Takahashi

お問い合わせ