改正個人情報保護法

現在のデジタル化の飛躍的な進捗により、多くの企業は、日本在住者の個人情報をアメリカやアジアなど日本国外において保管・利用しています。

他方、多くのサービス利用者は、そのサービスに関連して収集される個人情報が、日本国外において保管・利用されることを認識していません。

また、サービスを提供する企業が外国の制度や海外事業者のデータの取扱状況を把握していないケースもあります。

このような状況下において個人の権利利益を保護するために、GDPRなどの各国のプライバシー法制と同様に日本の個人情報保護法は、厳格化の方向にあります。

厳格化されたプライバシー法制の下では、データの取扱いに関する企業の説明が不十分とされ、ひいては、そのサービス自体が容認されないものと評価される余地が大きくなっています。

以前と比べると、丁寧な説明が企業に求められており、日本国外にどのように個人情報を移転し、取扱っているかについて、適切に説明するためには、GDPRなどの他国の法令を一定程度 理解し、外国企業のデータの取扱状況を把握する必要があります。

これは、多くの日本の個人情報保護法の担当者が悩んでいる新しく難しい問題であり、この問題の解決のためには、個人情報保護委員会のガイドラインや執行の意味を理解し、海外企業とのコミュニケーションのためにGDPRと個人情報保護法との異同を把握することが必要となります。

 

以下の連載中のニューズレターにおいて、個人情報保護委員会の委員を務めた熊澤春陽元委員の見解、GDPRに関してフランクフルト提携オフィスのコメント、及び医師のコラムなどを挿入する形式で、個人情報に関する法令を解説しております。

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