役職員の不正

会社の役職員が企業活動の過程において詐欺罪、横領罪、背任罪、賄賂罪、独占禁止法違反、金融商品取引法違反の罪などに関与し、会社に被害をもたらした場合、会社が役職員に対する民事上・刑事上の責任を追及するための措置を講じる必要が生じることに加えて、株主等の利害関係人から、会社や他の役員に対して、監視・監督を怠っていたことの責任、内部統制システムの構築を怠っていたことの責任、不正発覚後の損害拡大回避を怠ったことの責任等の各種責任追及に対応する必要が生じることがあります。
 
当事務所は、会社のレピュテーションリスクや訴訟リスクなどの関連リスクによるダメージの軽減等に向けたアドバイス・対応の経験を豊富に有する弁護士が早期に関与することにより、刑事事件から派生して生じた会社やその役職員に生じる各種不利益の軽減措置を講じるとともに、報道対応を含めた会社に生じた関連リスクによるダメージを最小限に抑えるサービスや、役職員の不正に関連する刑事上・民事上の責任追及に関して適切なアドバイス・対応を行います。さらに、役職員の不正の再発防止などを徹底するためのコンプライアンス・内部統制の視点からのアドバイス等のリーガルサービスの提供も行っています。

 

 

関連弁護士等

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根津 宏行 Hiroyuki Nezu

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外山 照久 Teruhisa Toyama

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福田 政人 Masahito Fukuda

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三上 洸 Hiroshi Mikami

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