2026.08.03
ニューズレター

「増加する高年齢労働者の労災に、企業はどう備えるか」

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増加する高年齢労働者の労災に、企業はどう備えるか

改正労働安全衛生法・新指針と安全配慮義務―

令和8年4月1日から、改正労働安全衛生法により、高年齢者の労働災害を防止するため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずることが、事業者の努力義務となりました。これに伴い、厚生労働省は、「高年齢者の労働災害防止のための指針」(以下「エイジフレンドリー指針」といいます。)を公表しています。

高年齢者の就業が広がる一方で、労働災害に占める高年齢者の割合は高くなっています。厚生労働省の資料によれば、令和6年において、雇用者全体に占める60歳以上の割合は19.1%であるのに対し、休業4日以上の労働災害による死傷者に占める60歳以上の割合は30.0%に達しています。高年齢者の労働災害では、転倒や墜落・転落が多く、負傷した場合に休業が長期化しやすいことも指摘されています。

この問題は、本人に「気を付けてもらう」だけでは解決できません。照度、段差、滑りやすい床、重量物、暑熱環境、作業速度、休憩、勤務時間、教育方法など、職場や仕事の設計自体を見直す必要があります。

また、今回の改正は「努力義務」であるため、罰則の有無だけに目が向きがちです。しかし、労働災害が発生した場合には、労働契約法上の安全配慮義務や民法上の損害賠償責任が別途問題となります。新しい指針に沿った検討や対策を行っていたかは、事故後の紛争においても重要な意味を持つと考えられます。

本ニューズレターでは、改正法とエイジフレンドリー指針の内容を整理した上で、企業が実際に整備すべき体制・ルール・記録と、安全配慮義務及び損害賠償リスクとの関係について説明します。

 

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【目次】

―改正労働安全衛生法・新指針と安全配慮義務―

1 今回の改正で何が変わったのか

2 新指針を踏まえて企業が整備すべき5つの仕組み

3 努力義務と安全配慮義務・損害賠償リスク

4 業種別に特に確認したいポイント

5 おわりに

 

【関連リンク】

人事労務アドバイス 

 

 

発行年月
2026.08
業務分野
人事労務アドバイス
掲載先

ニューズレター

著者等
パートナー

柴田 啓介 Keisuke Shibata

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