2026.04.02
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「「悪気のない人」がパワハラをしてしまう理由~「アタリマエ」のズレから紐解く、無自覚なパワハラの構造~」STRATEGIC COMPLIANCE INSIGHTS 2026年4月号

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「悪気のない人」がパワハラをしてしまう理由
~「アタリマエ」のズレから紐解く、無自覚なパワハラの構造~

1.     行為類型で捕らえることの限界

 パワハラについては、いわゆる労働施策総合推進法が「❶優越的な関係を背景とした言動であって、❷業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、❸労働者の就業環境が害されるもの」と定義しており、いわゆるパワハラ防止指針では、典型例として、①身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求及び⑥個の侵害という6類型が示されています。

 これらは「どのような言動がパワハラに当たるのか」を示すものとして重要な枠組みですが、他方で、こうした「行為の類型」という観点で分析してみても、効果的な予防策はなかなか導き出せません。つまり「やってはいけないリスト」をいくら覚えても、それだけではパワハラは減らないのです。なぜなら、この観点では、なかなか「原因」の分析には行き着かないからです。パワハラが発生する背景には、こうしたリストには現れない、もっと根深い構造が潜んでいます。

 そこで本稿では、一般的によく見られる「行為の類型」から少し離れて、パワハラの「原因」に目を向けてみたいと思います。なぜパワハラが起きるのか、その構造を理解することは、「何がパワハラか」を覚えるよりも、はるかに実践的な予防につながるはずです。

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【目次】

1.     行為類型で捕らえることの限界

2.    パワハラの原因を整理する枠組み

3.    なぜ「悪気のない人」がパワハラをしてしまうのか

4.    パワハラが問いかけるもの——人事労務を超えて

5.    まとめ

 

【関連リンク】

内部通報支援プラクティスチームのご案内

磯部慎吾弁護士及び三浦悠佑弁護士が共同執筆した記事「コンプライアンス−企業理念と共鳴する行動基準、内部通報規程」がビジネス法務 2024年3月号(中央経済社)に掲載されました。 

発行年月
2026.04
業務分野
コンプライアンス・内部統制 ハラスメント/不正調査
掲載先

ニューズレター

著者等
パートナー

磯部 慎吾 Shingo Isobe

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