「「悪気のない人」がパワハラをしてしまう理由~「アタリマエ」のズレから紐解く、無自覚なパワハラの構造~」STRATEGIC COMPLIANCE INSIGHTS 2026年4月号
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「悪気のない人」がパワハラをしてしまう理由
~「アタリマエ」のズレから紐解く、無自覚なパワハラの構造~1. 行為類型で捕らえることの限界
パワハラについては、いわゆる労働施策総合推進法が「❶優越的な関係を背景とした言動であって、❷業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、❸労働者の就業環境が害されるもの」と定義しており、いわゆるパワハラ防止指針では、典型例として、①身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求及び⑥個の侵害という6類型が示されています。
これらは「どのような言動がパワハラに当たるのか」を示すものとして重要な枠組みですが、他方で、こうした「行為の類型」という観点で分析してみても、効果的な予防策はなかなか導き出せません。つまり「やってはいけないリスト」をいくら覚えても、それだけではパワハラは減らないのです。なぜなら、この観点では、なかなか「原因」の分析には行き着かないからです。パワハラが発生する背景には、こうしたリストには現れない、もっと根深い構造が潜んでいます。
そこで本稿では、一般的によく見られる「行為の類型」から少し離れて、パワハラの「原因」に目を向けてみたいと思います。なぜパワハラが起きるのか、その構造を理解することは、「何がパワハラか」を覚えるよりも、はるかに実践的な予防につながるはずです。
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【目次】
1. 行為類型で捕らえることの限界
2. パワハラの原因を整理する枠組み
3. なぜ「悪気のない人」がパワハラをしてしまうのか
4. パワハラが問いかけるもの——人事労務を超えて
5. まとめ
【関連リンク】
磯部慎吾弁護士及び三浦悠佑弁護士が共同執筆した記事「コンプライアンス−企業理念と共鳴する行動基準、内部通報規程」がビジネス法務 2024年3月号(中央経済社)に掲載されました。
- 発行年月
- 2026.04
- 業務分野
- コンプライアンス・内部統制 ハラスメント/不正調査
- 掲載先
- 著者等