「海賊版被害時の賠償額増額に向け新たな損害算定方法を導入―令和5年著作権法改正―」
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海賊版被害時の賠償額増額に向け新たな損害算定方法を導入―令和5年著作権法改正―
2023年(令和5年)5月、「著作権法の一部を改正する法律」(以下、本稿において「改正著作権法」といい、改正前の著作権法を「現行著作権法」といいます。)が通常国会で可決、成立しました。
今回の改正は、①著作物の利用円滑化に向けた新たな裁定制度の創設、②立法府・行政府内部での著作物の公衆送信を可能とする措置、③海賊版被害時の賠償額増額に向けた新たな損害算定方法の導入の3点を柱としていますが、本稿ではこのうち、現行著作権法114条の改正による③(海賊版被害時の賠償額増額に向けた新たな損害算定方法の導入)の概要について解説していきます。
1. 改正の経緯
(1)現行著作権法114条の概要
現行著作権法114条は、海賊版被害を含む著作権侵害が発生した際、かつてこれにより生じた損害額の算定が困難な実態があり、著作権者による責任追及の妨げとなっていたことを踏まえて設けられた規定です。
このうち、同条1項は、著作権を侵害した者により販売等された海賊版(侵害品)の数量に、著作権者が正規品を販売等できていた場合に得られた1個当たりの利益の額を乗じた額を損害額とすることができる旨、同条2項は、著作権を侵害した者が海賊版の販売等により得た利益の額を損害額と推定できる旨、同条3項は、海賊版被害を含む著作権侵害が発生した際、著作権者が著作権の行使(使用許諾等)によって受けるべき金銭の額に相当する額を賠償額として請求できる旨を、それぞれ規定しています。
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- 発行年月
- 2023.07
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