取締役等役員の人事対応

従業員と会社の関係が労働法によって規律されるのに対し、取締役等役員と会社の関係は、会社法によって規律されるのが基本です。しかしながら、外資系企業の日本子会社等では、役員であっても、実態としては、海外の親会社または日本子会社の従業員の一人として扱われていることがよく見受けられますし、日系企業では、国内外の子会社の役員に従業員を充てることもあります。これらのケースでは、特に契約を終了する場面等において、会社法のみならず、労働法をも考慮する必要があります。当事務所は、個々の事情を踏まえた最適な契約形態の検討、役員との契約書の作成、役員の選任、報酬、責任、解任等、役員の人事問題についても、アドバイス・サポートを提供しています。

 

 

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