「食用品器具・容器包装のポジティブリスト制度 (令和7年6月1日以降)」:食料・農林水産法務プラクティスチーム
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食用品器具・容器包装のポジティブリスト制度 (令和7年6月1日以降)
平成30年の食品衛生法改正により、食用品器具や容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました(令和2年6月1日施行)。これは、食品衛生法18条3項に基づき、食用品器具や容器包装に使用される合成樹脂について安全性を評価した物質をリスト化(ポジティブリスト)し、そのリストに収載されていない物質の使用を原則禁止する制度です。
事業規模を問わず食品関連業務に携わる全事業者に適用され、違反には罰則もあるという点で業界を中心に重大な影響のあるこの制度ですが、令和7年6月1日以降は更なる注意が必要です。というのも、同日付でこの制度に設けられた経過措置期間が終了することに加え、同日付でリスト自体の内容も整理されるためです。そこで本ニューズレターでは、ポジティブリスト制度の概要をご説明し(この中で経過措置期間との関係をご説明します)、次いでポジティブリスト制度の対象をご紹介します(この中で改正されたポジティブリストの内容もご紹介いたします)。なお、本ニューズレター中で引用する条文は特に断りがない限り執筆時点のものです。続きはこちらをご覧ください。
- 発行年月
- 2025.05
- 業務分野
- 食品/飲料/酒類 農産品や食品の安全性に関する規制対応
- 掲載先
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ニューズレター
- 著者等