「米国における企業透明化法(Corporate Transparency Act)および関連する州法の立法・施行について」
- 詳細
-
米国における企業透明化法(Corporate Transparency Act)および関連する州法の立法・施行について
2024年1月1日より、米国において連邦法である企業透明化法(Corporate Transparency Act (CTA))に基づき、一定の適用除外事由に該当しない米国の内国会社・外国会社に対して、その実質的所有者にかかる情報を、米国財務省所管の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に報告・登録することを義務づける制度が発効します。申告義務への違反・懈怠には制裁があること、また、今後同種の州法(ニューヨーク州やカリフォルニア州)の立法・施行の動きもあり、米国子会社等を有する日本企業においても、申告の要否につき検討・把握が必要な状況となっていることから、CTAおよび関連州法について、以下、その概要をご説明します。
続きはこちらをご覧ください。
- 発行年月
- 2023.11
- 業務分野
- 北米/中南米
- 掲載先
-
ニューズレター
- 著者等