2021.10.13
ニューズレター

[コラム]「霞が関からのつぶやき #01 執行猶予のついた殺人既遂事件」:安冨潔弁護士(顧問)

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執行猶予のついた殺人既遂事件

ある殺人既遂事件の判決

裁判長は
「被告人を懲役3年に処する。この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。」
と刑を言い渡しました。

※ 殺人罪は,「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」とされています(刑法199条)。また,執行猶予は,「3年以下の懲役の言渡しを受けたときは,情状により,1年以上5年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる」と定められています(刑法25条)。そこで,裁判長の宣告した刑は,殺人罪では(執行猶予期間はさておき)もっとも軽い罪ということができます。

 

どんな事件

この事件は,60歳代(当時)の母親である被告人が,高度救命救急センターの病室において,入院中であった長男V(当時40代)に対し,あらかじめ用意していた出刃包丁でVの左胸部を4回突き刺して死亡させたというものです。

 

事件はこうして起こった

Vは,本件犯行の10日前に勤務先で自殺未遂を図りました。
意識不明の状態で病院に運ばれ救命措置がとられたものの,意識が回復する可能性は非常に低いと診断されました。
そして,本件犯行の2日前のことです。
Vの母である被告人,Vの父であり被告人の夫であるA,Vの妻であるBら家族は,Vが加入していた健康保険組合から衝撃的なことを聞きました。
自殺未遂は健康保険法上の絶対的給付制限事由にあたるため,Vの治療には健康保険を適用できないというのです。
そのためVが病院に運ばれてから10日間で350万円,さらに退院までに相当な額が,さらにその後も1日あたり生命維持装置に10万円程度の高額な医療費が全額自己負担となります。
このような高額の医療費負担はとてもできません。
本件犯行の前日です。
Bは「妻である私が呼吸器を外します」と医師に告げ,その場で泣き崩れました。
高額の医療費をずっと支払続けるということになれば,Vの家族が生活できなくなることは明らかです。
本件犯行の日です。
Vがなぜ自殺を図ったのはわからないままでした。
この間,被告人である母親は最愛の息子であるVの身に起こったあまりに予想外の突然の出来事に強い衝撃を受けました。
そしてBらを苦しめることになることはVの意思に反することだと思い込んだ被告人は,意を決して,最愛の息子の命を奪ったのです。

 

裁判が始まった

検察官の主張は…

続きはこちらをご覧ください。

 

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著者等
顧問/コンサルタント

Kiyoshi Yasutomi

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