[コラム] 「霞が関からのつぶやき #07 刑の免除」:安冨潔弁護士(顧問)
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刑の免除
刑の免除が言い渡された判決
「主文
被告人に対し刑を免除する。」
広島地方裁判所は、平成14年6月20日、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反被告事件で起訴された被告人に対して、このような判決を言い渡しました。
刑の免除
刑事訴訟法第334条は、被告事件について刑を免除するときは、判決で言い渡さなければならないと定めています。
刑の免除というのは、有罪判決について刑の言渡しを免除するという制度です。
刑を言い渡してその執行を免除するという刑の執行の免除(刑法5条ただし書・31条、恩赦法8条)とは異なります。
刑の免除には、①必要的免除事由、②必要的減免事由、③裁量的免除事由、④裁量的減免事由に該当する場合が法律でそれぞれ定められています。
刑の免除は、有罪判決ですから、その理由として、刑訴法第335条により、「罪となるべき事実」、「証拠の標目」及び「法令の適用」を示さなければなりません。
また、法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実を主張されたときは、それに対する判断を示さなければなりません。
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