[コラム] 「霞が関からのつぶやき #03 救急救命センターでの歯科医師の参加型研修 ~北の国からのつぶやき~」:安冨潔弁護士(顧問)
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救急救命センターでの歯科医師の参加型研修 ~北の国からのつぶやき~
事件の概要
救急救命治療の基幹病院での出来事です。
歯科口腔外科を専門とする歯科医師3名が、その病院の救急救命センターで救急救命を専門とする指導医の下で研修医として参加型の救急救命研修を受けていました。
研修生の歯科医師は、研修の一環として、指導医のもとで、患者に対し、気管挿管、静脈ルートの確保、腹部触診等を行ったことがありました。
しかし、気管挿管、静脈ルートの確保、腹部触診等を行うことは、研修であるとしても医師の資格を有しない歯科医師が行うことはできないという当時の厚生労働省の回答[1]により、保健所から告発があり、警察は救急救命センターの部長であったA医師及び研修を受けていた歯科医師3名に対する捜査を開始しました。
[1] 厚生労働省は、この事件に関して、病院を管轄する保健福祉局長からの回答として、「歯科医師による行為が単純な補助的行為(診療の補助に至らない程度のものに限る。)とみなし得る程度を越えており、かつ、当該行為が、客観的に歯科に属さない疾病に関わる医行為に及んでいるのであれば、医師の指示の有無を問わず、医師法第17条に違反する。」(平成13年9月10日医政医発第87号)という見解を示しました。
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