ホワイトカラー犯罪

会社の役職員が企業活動の過程において詐欺罪、横領罪、背任罪、贈賄罪等に関与したことを疑われるなど、企業活動の場面での行為について刑事責任を問われるリスクに見舞われることがあります。当事務所では、財政経済事件について捜査経験を有する検察官出身の弁護士や財政経済事件の弁護経験を有する弁護士が捜査の初期段階から関与することにより、捜査機関側の視点と弁護側の視点の双方を踏まえた的確な初動対応(2016年の刑事訴訟法の改正により導入された捜査・公判協力型協議・合意制度の活用も含みます。)や、会社の役職員にとって有利な証拠の収集、捜査機関側への対応など、会社の役職員の刑事責任の追及に対する有効なアドバイス・対応を行います。
 
また、会社の役職員が刑事責任を追及され得る立場に置かれたことに伴って生じた会社のレピュテーションリスクなど関連リスクによるダメージ軽減等に向けたアドバイス・対応も併せて行っています。
 
会社の役職員が逮捕されるなど強制捜査に至った場合には、早期の釈放に向けた活動や犯罪への該当性や情状に関する意見書の提出、会社の役職員に有利な証拠の収集、捜査機関側への連絡・交渉などの適時適切な弁護活動を行うことにより、強制捜査から派生して生じる各種不利益の軽減措置を講じるとともに、報道対応を含めた会社に生じた関連リスクによるダメージを最小限に抑えるサービスを提供します。
 
 

関連弁護士等

シニアパートナー

根津 宏行 Hiroyuki Nezu

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