ホワイトカラー犯罪
会社の役職員が企業活動の過程において詐欺罪、横領罪、背任罪、贈賄罪に関与したことを疑われるなど、企業活動の場面での行為について刑事責任を問われるリスクに見舞われることがあります。当事務所は、企業活動の場面において生じた危機的な状況の回避・ダメージの軽減等に向けての対応についての豊富な経験と実績を踏まえ、捜査の早い段階から関与し、強制捜査・役職員等の逮捕等の事態に至る前段階で必要な情報収集を行い、2016年の刑事訴訟法の改正により導入された捜査・公判協力型協議・合意制度(いわゆる日本版司法取引制度)ついての対応も考慮しつつ、的確な法的アドバイスを行うよう努めています。
また、強制捜査・役職員等の逮捕等に至った場合には、財政経済事件について豊富な経験を有する検察官出身の弁護士と、財政経済事件を含む刑事弁護活動全般について豊富な経験を有する弁護士が協働して刑事弁護人としての弁護活動を行うことに加えて、刑事事件から派生して生じる各種不利益の軽減措置を通じて、関連リスクを最小限に抑えるサービスを提供します。