カルテル・談合/リニエンシ―(国内外の案件対応)
1993年米国でのリニエンシー制度導入以来、日本を含む世界各国での相次ぐリニエンシー制度導入により、世界中でカルテル・談合事件の摘発が増加しました。またリニエンシー制度も見直され、2020年にはリニエンシーや弁護士秘匿特権文書取扱い等に関する改正独占禁止法も施行されました。
当事務所は、カルテル・談合事件における社内調査、リニエンシー申請のアドバイス、公正取引委員会による立入調査対応ガイドライン作成、立入調査時の立会い、公正取引委員会の審査及び不服申立への対応、裁判所への上訴を行います。また、検察官職務経験ある所内弁護士と協働しての刑事事件対応、不正調査・リスクマネジメントプラクティスグループと協働してのコンプライアンス体制構築のアドバイスや役員・従業員に対するセミナー実施、違反行為を行った社員の処分、取締役会・株主総会対応や適時開示対応のご相談にも応じます。
国際カルテルでは、複数の法域(ジュリスディクション)での同時対応が必要な場合も稀ではありません。そのような場合には、社内調査、各法域間における社内調査結果共有と秘密保持、海外当局の立入調査や質問状・召喚状への対応指導、当局へのwaiver(当局間の情報交換に同意する旨の文書)提出や報道機関対応、各国当局との交渉、弁護士秘匿特権確保のための各管轄における文書管理指導、ディスカバリを含む私訴対応・刑事事件対応を念頭に置いた対応等、海外の弁護士との戦略的な協働が不可欠です。
当事務所では、日本企業のハブとして弁護士費用管理を含めて戦略的な対応をリードする形で案件対応を行っております。そのような観点から、当事務所の海外ネットワークに加えチーム独自のネットワークに基づき、経験豊富な海外弁護士とともに、国際対応チーム組成の時点から皆様を支援しています。
また、当局調査と並行して提起される海外でのクラスアクション等の私訴対応や、被疑会社の個人を刑事手続においてサポートすることも行っています。