海事紛争

海事紛争には、傭船契約や船荷証券等の運送契約、造船契約等に関する紛争であるドライ・シッピングの問題、船舶の衝突や座礁、油濁等の海難事故や船舶の差押えに関する紛争であるウェット・シッピングの問題など、多岐にわたる紛争が存在します。

 

当事務所は、これらの海事紛争における民事訴訟・民事保全事件の代理人・裁判官を務めた経験のある弁護士を複数名擁するほか、日本海運集会所における海事仲裁(TOMAC仲裁)において代理人を務めた実績も有しております。

また、大型コンテナ船の沈没に係る巨額の損害賠償請求事件や船主責任制限法・油賠法に基づく責任制限手続に関与した経験を有する弁護士も在籍しており、このような様々なバックグラウンドを持つ弁護士が、海事専門のグループを構成し、多様な海事紛争の解決に向けて日々尽力しています。

 

さらに、当事務所は、国内系法律事務所として初めて、外資系法律事務所との合弁ではない独立した形での外国法共同事業を開始し、他に先駆けて海外法律事務所とのネットワークを含む国際的なリソースを拡大してきた我が国有数の渉外法律事務所です。

海事法務の中心であるロンドンをはじめ、ニューヨーク、フランクフルト、ブリュッセル、ホーチミンに拠点を有するほか、シンガポール、香港、韓国等の多くの国々の法律事務所とコネクションを有しています。

 

かかる渉外法律事務所としての強みやネットワークを生かし、初動から和解交渉、法的手続による事案解決に至るまで、必要に応じて各国の海事弁護士とも連携しながら、国際的な海事紛争について、効率よく対応できる体制を整えております。

 

 

 

関連執筆物

  • 「判例紹介:航海傭船契約における滞船料の意義と損害賠償請求の関係~K Line Pte Ltd v Priminds Shipping (HK) Co Ltd (The "Eternal Bliss")[2021] EWCA Civ 1712~」海事法研究会誌(2022年)
  • 「判例紹介:船主は、傭船者がLaytime期間内に荷役出来なかったことを理由に発生した貨物の損害について、約定のDemurrageを超えて傭船者に対して求償できるか ~K Line Pte Ltd v Priminds Shipping (HK) Co Ltd (The“Eternal Bliss”)[2020] EWHC 2373 (Comm)~」海事法研究会誌(2021年)
  • 「海外紛争解決トレンド(12)イギリスにおける海事紛争」JCAジャーナル(2021年)

 

 

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