FCPAその他海外贈収賄規制対応

日本企業等がグローバルな経済活動を行う上で、米国のFCPA(Foreign Corrupt Practices Act 海外腐敗行為防止法)や英国のBribery Act(贈収賄禁止法)のように、米国や英国外で行われた贈賄等にも適用されるという「域外適用」が行われることも想定した平時のコンプライアンス体制の構築等が求められています。また、当局によりFCPA等が適用され、調査等の対象となった場合、当局対応が必要となります。


当事務所では、海外贈収賄規制対応の知見を有する日本弁護士がニューヨーク提携オフィス、ロンドンオフィス、その他海外の法律事務所とのネットワークを通じて、各案件に最適なチームを迅速に組成し、対応しています。

 

 

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顧問/コンサルタント

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