2024.06.05
ニューズレター

[コラム] 「知っておきたい「ビジネスと人権」#4 人権方針の策定-企業による人権対応 (1) -」:入江克典弁護士(オブ・カウンセル)

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人権方針の策定-企業による人権対応 (1) -

前回、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」で求められる企業の責任は、(1) 人権尊重に向けての企業方針(人権方針)の策定、(2) 人権デューデリジェンス(DD)の実施、(3) 人権侵害に対する救済手続き、の3つであると説明しました。今回は、そのうち日本政府が策定した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」と「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」に基づき、(1) 人権方針の策定のプロセスについて述べたいと思います。

 

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<関連リンク>

[コラム] 「知っておきたい「ビジネスと人権」#1 「ビジネスと人権」とは何か〜イントロダクション〜」

[コラム] 「知っておきたい「ビジネスと人権」#2 人権ルールの開発と執行」

[コラム] 「知っておきたい「ビジネスと人権」#3 国連指導原則と企業の責任」

[コラム] 「知っておきたい「ビジネスと人権」#5 人権デューデリジェンスの実施-企業による人権対応 (2) -」

[コラム] 「知っておきたい「ビジネスと人権」#6 人権侵害に対する救済手続き-企業による人権対応 (3) -」

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発行年月
2024.06
掲載先

ニューズレター

※時事速報シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ、インドネシア、欧州、米国の各版2024年4月3日号より転載

著者等
パートナー

入江 克典 Katsunori Irie

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