【申込受付中】PFAS規制の最前線: 米国(連邦・州)と日本の最新動向を踏まえた比較分析
セミナー詳細
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タイトル |
PFAS規制の最前線:
米国(連邦・州)と日本の最新動向を踏まえた比較分析
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日時 |
2026年4月21日(火) 13:00-15:30 |
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受講料 |
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 36,300円(税込(消費税10%)、資料付) |
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主催 |
株式会社情報機構 |
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概要 |
昨今、PFASに関する関心が世界的に高まっています。日本のみならず米国、ヨーロッパにおいても、PFAS汚染に関する社会的な問題意識の高まりを背景に、PFASに関する諸規制が整備されています。本講では、特に先駆的な展開が見られる米国におけるPFASの状況について、連邦法、州法レベルでの規制内容を概説し、いくつかの具体的事例、訴訟事例を紹介します。その際には、日本法におけるPFAS規制も踏まえて解説いたします。また、米国で事業展開する際に必要なPFAS規制対応に関する検討課題、M&Aにおけるデューデリジェンス項目の追加等についても説明します。連邦政府レベルでの議論、州独自の規制、日米の裁判例等についても、併せて、解説いたします。 |
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講師 |
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士 木村 勇人(第二東京弁護士会)
弁護士 草野 健太(第二東京弁護士会)
弁護士 野崎 真一(東京弁護士会)
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| プログラム | 1.米国における訴訟動向 1)ミネソタ州における3Mに対する住民訴訟 2)ノースカロライナ州におけるデュポンに対する住民訴訟 3)カリフォルニア州司法長官によるPFAS排出事業者に対する訴訟提起 4)軍事基地の勤務者、周辺住民による集団訴訟(Class Action) 5)各環境団体から米国環境保護庁(EPA)に対する告発、勧告 2.連邦レベルの規制 1)Safe Drinking Water Act a)飲料水の安全確保 b)Mandatory Water Quality Standards 2)Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) a)PFASを対処するために生じた費用の回収を企業責任とする b)「Hazardous Substances」該当性 3)Toxic Substances Control Act (TSCA) a)Toxics Release Inventory(TRI)の報告対象物質リスト b)「Inactive PFAS」の対応 4)Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) a)土壌、空気、地下水に排出できる化学物質の基準 b)「Hazardous Substances」該当性 5)今後の連邦法の規制動向 a)EPAによる「PFAS Strategic Roadmap」 b)PFAS Accountability Act c)飲料水中の含有許容量(日本の水道法及び環境基本法に基づく飲料水水質との比較) 3.州法レベル 1)カリフォルニア州 a)食品包装・調理器具:California‘s Safer Food Packaging & Cookware Act of 2021 b)繊維製品(PFAS Ban in Textiles):California's AB 1817 c)化粧品(PFAS Ban in Cosmetics):California's AB 2771 d)Proposition65におけるPFAS規制 2)ミネソタ州 3)メイン州 4)今後の各州の規制動向 4.日本法の規制及び事例 1)化審法に基づく製造、輸入規制 2)水道法及び環境基本法に基づく飲料水水質についての対応 3)河川や地下水等のPFOS及びPFOAの水質測定結果 4)水道水のPFOS及びPFOAの水質検査結果 5)食品安全委員会による評価結果 6)水道法における水質基準に関する今後の取扱い 5.日本における事例 1)PFOS等含有泡消火薬剤の代替促進に向けた取り組み 2)吉備中央町による地元企業に対する1億円超の損害賠償請求事件 6.企業はどのような対策を講ずるべきか 1)PFASの全廃、代替品の導入 2)米国不動産取得時、米国企業買収時のPFASに関連するデューデリジェンス項目の検討
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