アンチダンピング/貿易救済

近年、アンチダンピングの申請要件・調査開始要件の緩和に伴い、AD調査・措置の発動が活発化し、中小企業や業界団体による申請事例も増えている状況です。特に昨今のTPP等の経済連携協定が発効し、関税が引き下げられれば、日本により輸入が増え、貿易救済措置を活用すべき局面もさらに増えることが予想され、貿易救済措置の重要性はますます高まっています。すなわち、アンチダンピング関税といった貿易救済措置の賦課申請が安価な輸入品と競争する日本の企業の重要な対抗策ということになります。

 

また、逆に日本企業が世界各国の担当部局から図らずもアンチダンピング関税等の調査対象となってしまうこともあります。このような場合には、調査に対応するのかどうかを早急に決定して、調査に対応する場合にはどのように対応するのか、最も効果的な対応はどのようなものかを検討することが必要です。そのような対応・検討をすることにより、仮にアンチダンピング関税が賦課された場合であっても最小限の影響でとどめることが可能となります。

 

当事務所では、世界各国の貿易救済措置の調査対応・支援を行っている通商法実務の豊富な経験を有する弁護士がアンチダンピングや相殺関税、セーフガードなどの貿易救済措置を活用する日本企業を全面的にサポートするとともに、各国の当局からの調査への対応も現地の専門家との連携により迅速に対応します。

 

 

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