2013.07.01
お知らせ

当事務所は、2013年7月1日よりヤンセン外国法事務弁護士事務所と新たに外国法共同事業を開始しました。

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業は、2013年7月1日付でヤンセン外国法事務弁護士事務所と新たに外国法共同事業を開始することとなりましたのでお知らせ申し上げます。これにともない、ヤンセン外国法事務弁護士事務所の名称は、ヤンセン外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業 渥美坂井法律事務所弁護士法人 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)となります。同事務所に所属する外国法事務弁護士及び外国弁護士は以下の通りです。

 

1) マークース・ヤンセン(Markus Janssen)外国法事務弁護士(ドイツ連邦共和国法)
2) Dr. ゲオク・ビッセン(Dr. Georg Bissen)ドイツ連邦共和国弁護士
3) Dr. クリストフ・ラーデマハ(Dr, Christoph Rademacher)ニューヨーク州弁護士
4) ウルリヒ・ヒルデンブラント(Ulrich Hildenbrand)ドイツ連邦共和国弁護士
※ 2)~4)の外国弁護士は、日本において、外国法事務弁護士の登録はございません。

 

代表パートナーであるヤンセン外国法事務弁護士は、日本で20年を超える実務経験を有し、主に、クロスボーダーの重要案件やプロジェクトの法的サポートを手掛けてきました。日本における様々な業界で培った経験や、日本及びドイツ特有の商習慣に関する知識も豊富で、幅広い案件を取り扱っています。

 

この度の外国法共同事業開始によって、双方の事務所が有する企業法務に関するスキルやノウハウのさらなる強化・活用が可能となります。

 

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業は、絶えず変化する経済環境に即応すべく常に進化し、引き続きお客様のニーズに応じた上質なリーガルサービスを提供するため努力してまいる所存です。

 

ヤンセン外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業 渥美坂井法律事務所弁護士法人 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)についてはこちらをご覧下さい。